委託レンタルサービス 会員規約(個人用)
本規約には、レンタメモールの提供する委託レンタルサービス(「本プログラム」)に参加するにあたり、個人又は事業体に適用される条件を記載しています。
本規約中で使用される限りにおいて、「甲」は、日本レンタルカメラ株式会社をいい、「乙」とは、貴方自身又は貴方が代表する事業体をいい、「タイトル」とは、乙が本プログラムで取り扱うことを希望する商品をいい、「アイテム」とは、乙が本プログラムに関連して甲に納入する商品の一品目又は一部をいいます。
本プログラムにおいて、甲は、甲の関連会社により又はこれを代理して運営されるウェブサイト及び/又は甲がタイトルをレンタルし、宣伝するために利用する他のいかなるウェブサイト又は他のオンライン・アクセスポイントを通じてもタイトルをレンタルすることができます。
乙は、甲が収集、処理あるいは利用する個人情報の種類、範囲、収集の場所及び目的について包括的に知らされています。
甲は、乙への納入依頼について、電子的方法又はその他の手段で乙と交信することができます。甲は、委託レンタルサービス参加申込フォーム(以下「申込フォーム」という)の乙の選択項目に従って、商品、サービス及びマーケティングの提供について乙に情報を提供することができます。乙は、かかる個人情報の収集、処理及び利用につき明示的に同意します。
- 1. 本プログラムへの加入
- 加入手続きを始めるには、乙は、レンタメモールサイトを利用して、本プログラムの参加登録内容を漏れのないように記載して送信する必要があります。甲は、乙の参加登録内容を審査し、その承諾又は拒絶の旨を乙に知らせます。甲は、乙の参加登録内容について、理由(例えば、乙が本プログラムに関する説明及び規則に記載する会員要件のすべてを満たさないという理由等)を挙げることなく拒絶する権利を留保します。
特に、乙は、インターネットにアクセスでき、有効なEメールアドレスを持っていることが必要です。乙は、乙のEメールアドレスに変更がある場合には、時宜に即して、いかなる場合でもその変更が有効となる3日前までに、書面をもって甲へ通知しなければなりません。
本プログラムにおける支払手数料率は、レンタル価格の15%になります。(例:レンタル価格1,000円の場合、150円を参加者へお支払いいたします)
- 2. タイトルの選定
- 本プログラムへの参加申込が承諾されると、甲は、あらかじめ申込フォームにて乙が本プログラムへの出品を希望するタイトルを登録いたします。
甲は、各タイトルを評価し、その承諾又は拒絶の旨を乙にお知らせします。甲は、タイトルについて、理由(例えば、そのタイトルが本プログラムに関する説明及び規則に記載する要件のすべてを満たさないという理由等)を挙げることなく拒絶する権利を留保します。乙は、合法的にレンタルでき、かつ、レンタル権を有するタイトルに限って本プログラムに登録することができます。
- 3. 納入依頼
- 乙のタイトルを甲が承認した後、甲から乙に初回数量の納入依頼を行ないます。納入依頼はすべてEメールにより行います。
乙は、納入依頼を確認後、可及的速やかに各納入依頼を承諾しなければならず、その際には、少なくとも希望した部数のタイトルの在庫がある(すなわち、乙が所有するか支配が及ぶ)か、その他の方法で入手可能である範囲まで各納入依頼を承諾するものとします。
- 4. 納入
- 乙は、納入依頼を承諾した後速やかに、甲の納入注意事項等に従って依頼された部数を納入します。
国内配送の場合:アイテムはすべて、配送、取扱又は保管中に発生し得る損傷又は劣化を防ぐために適切に梱包されなければなりません。乙は、アイテムを納入先まで配送する費用のすべて(例えば運賃及び運送保険を含みますが、これらに限られません)を前払いし、そのすべてを負担します。運賃・配送費用は、前払いであることを表示しなければなりません。
国際配送の場合:乙が輸入品を本プログラムに登録する場合、乙は、輸入者として、通関手数料、関税その他一切の日本における通関手続き義務を負い、甲への乙のアイテムの配送を確保する全責任を負います。乙は、輸入書類に甲を輸入者又は委託者として記入してはなりません。万が一輸入書類等に甲の名前が記入されていた場合、甲はかかる輸入書類の対象アイテムの受領を拒絶する権利を保有し、乙は、甲が被った又は被ると見積もられる損害を賠償するものとします。
- 5. 受領及び危険負担
- 各アイテムについての危険負担は、甲がアイテムを受領した時点、すなわち、甲が指定した倉庫内において甲が運送業者よりアイテムの引渡しを受けた時点で甲に移転します。甲が引渡しを受けたことは、運送業者発行の送り状への甲又は甲が権限を授与した職員の署名をもってその証拠となします。乙は、かかる受領以前にアイテムに発生した滅失又は毀損について単独で責任を負います。
甲によるアイテムの受領及び危険負担の引き受けは、甲への当該アイテムの所有権の移転にはなりません。乙が当該アイテムの所有権を保有します。
甲は、理由を開示することなく、アイテムを拒絶することができます。
甲は、あるアイテムを拒絶した場合、第10条に従って、これを甲の費用負担で乙に返却するか、現金化するか、又は破棄します。受領済みのアイテムはそれぞれ、甲がそのアイテムを乙から購入するか、あるいは、第10条に従ってそのアイテムを乙に返却、現金化又は廃棄するまで、甲又はその代理人がこれを保管します。
甲又はその代理人による保管中に乙のアイテムに滅失又は毀損があった場合、甲の危険負担は、納入依頼時に当該アイテムの対価として乙に支払うことに合意した価格に限られます。
未登録のアイテム又は甲から納入依頼されていないアイテムを発送しないでください。
甲は、甲が納入依頼していない商品を、第10条に従って乙の費用負担で乙に拒否又は返却し、現金化し、又は破棄する権利を留保します。
- 6. 在庫状況
- 乙の本プログラムへの参加状況が、甲のカタログの乙のタイトルの在庫状況に影響します。甲があるタイトルの初回納入依頼数量を受領してこれを在庫に入れた時点で、甲は、そのタイトルの在庫状況を表示する場合があります。
あるタイトルが在庫切れとなった場合、甲は、甲に対する参加者の過去の納入実績等に基づいて在庫状況の表示を決定します。
- 7. レンタル価格
- 甲は、単独の裁量で、乙のタイトルのレンタル価格を決定します。乙は、甲が乙のタイトルの売上から受ける利益について、担保権、先取特権その他の権利を有しません。
- 8. 支払
- 8.1 支払
甲は、乙が本プログラムの参加登録画面に登録した乙名義の日本の銀行口座に対してのみ支払を行ないます。
支払いは、登録済みの参加者の銀行口座宛に、毎月末日振り込みます。月の売上を月末にとりまとめ、翌々月末に振り込みとなります。乙は、乙の銀行口座についてなんらかの変更がある場合には、時宜に即して、但しいかなる場合にもその変更が有効となる7日前までに書面にて甲に届け出なければなりません。
乙は、甲に対して常に、支払手続き用の使用中の銀行口座を提供しなければなりません。
甲はまた、乙に対する甲の債務から甲の乙に対する債権額を控除することができます。
振込手数料は乙が負担するものとします。
1回の振込額が1,000円に満たない場合、手数料の支払は翌月へ繰り越し、翌月分の手数料と合算して支払うものとします。
8.2 税金
乙は、甲との関係での乙のアイテムの納入、保管及びレンタルに関連する全ての税金、関税その他の課税の負担(以下「税金」)、並びに、運賃及び保険料(以下「その他費用」)につき単独で責任を負います。乙は、正確な税金及び負担額を税務当局に対して計算、収集、報告かつ送金する義務を負います。また、乙は、請求書及び記録管理に関する一切の義務を単独で負います。甲は、いかなる税金或いはその他費用も乙に又は乙の代わりに支払うことはありません。
ここでいう税金とは売上税、消費税、付加価値税その他いかなる取引税、或いは、固定資産税、総受取金税、ならびに所得税を含みますが、これらに限られるものではありません。
甲は、必要に応じて、甲が提供するサービスに適用となる税金を請求及び徴収します。
- 9. 本プログラムからのタイトルの削除
- 乙のタイトルに対する顧客の需要が不十分であると甲が判断した場合、甲は、そのタイトルを本プログラムから削除し、レンタルを中止することができます。この場合、甲は、第10条に従って、甲のデータベース上の乙の在庫に相当する部数を乙の費用負担で返却、現金化又は破棄します。
タイトルが本プログラムによりレンタルされなくなったとしても、甲は、甲を通じてレンタルし得る他の方法について、協議させていただきます。
- 10. 返品
- 甲は、単独の裁量をもって、甲に納入された乙のアイテムを、乙へ返品することができる。
甲が乙の費用負担でアイテムを乙に返品することができる一切の場合において、以下が適用されます。
乙は、甲の倉庫から乙の所在地まで商品を配送するために生じるすべての料金(梱包、保険及び運賃を含む)を支払うこととします。
乙は、乙の返送先住所が変更する場合には、時宜に即して、但しいかなる場合でもその変更が有効となる14日前までに、書面にて甲に届け出る義務を負います。甲は、返送不可となったことにより発生する費用を乙に請求します。甲が現住所不明を理由としてアイテムを返却できない場合、又は甲が乙の銀行口座から運送料を回収できないか、甲の乙に対する債務残高から控除できない場合、甲は、単独の裁量で、そのアイテムを現金化又は破棄する権利を留保します。
- 11. 商品情報
- 乙は、甲に対し、無償で、商品に関する商品情報を提供するものとします。これらの情報には、完全な商品説明書、保証書、適用のある法令において要求される仕様、警告及び免責文言、ならびにこれらの情報に関するアップデート及び修正が含まれますが、これらに限定されません(「商品情報」)。乙は、甲に対し、商品情報の更新及び変更に関する情報を速やかに提供するものとします。
乙は、甲に対し、ここに、次の各行為について、非排他的、全世界的、永続的、及び使用料無償のライセンスを付与するものとします。
(a)商品情報をデジタル電子形式に変換すること。
(b)商品情報に合理的な修正を加えること。
- 12. 顧客
- 甲からアイテムをレンタルする顧客は、甲の顧客とみなされます。従って、これらの顧客には、顧客の注文、顧客サービス、価格設定及びレンタルに関する甲の規則、方針及び業務手続きのすべてが適用されます。甲は、単独の裁量をもって、甲の規則、方針及び業務手続きをいつでも変更することができます。
- 13. 秘密保持
- 本プログラムの会員資格を有する間、乙は、一般公衆には知られていない甲又は本プログラムに関する情報(「秘密情報」)を得ることがあります。秘密情報には、本プログラムの条件及び本プログラムの下で達成された売上に関する情報が含まれますがこれらに限定されるものではありません。秘密情報はすべて、甲の独占的財産として存続します。乙は、本プログラムに参加するために合理的に必要な場合に限って秘密情報を利用すること、及び秘密情報をいかなる個人、会社その他第三者に対しても開示しないことを約束します。
乙は、甲の書面による事前の許可なく、本プログラムに関するプレスリリースを発行したり、公表したり、甲の名称、商標又はロゴをいかなる方法によっても使用したり、いかなる方法によっても甲との関係を不正に表示したり粉飾的に表示したりしてはなりません。
- 14. 表明及び保証
- 乙は、甲に対して以下を表明し、保証します。
(a)すべてのアイテムにつき有効な所有権及びアイテムのレンタル及び本規約の履行に必要なすべての権利を有していること。
(b)甲に対してアイテムを納入し、甲が行うアイテムのレンタル促進、頒布及び再販が、乙を拘束する契約又は適用法規に違反しないこと。
(c)すべてのアイテムを満足のゆく状態で甲に納入すること。
(d)アイテムならびに甲が行うアイテムのレンタル促進、頒布が、第三者の著作権又はその他の知的財産権もしくはその他の権利を侵害したり不正使用したりしないこと。
(e)商品情報が真実かつ正確であり、適用法規を遵守していること、並びに、第三者の権利を侵害していないこと。
- 15. 修正
- 甲は、本規約に定める条件を単独の裁量で、いつでも変更することができます。これらの条件変更については、変更通知又は新規規約を甲のウェブサイト又は書面にてお知らせします。乙は、新規規約及び/又は該当する変更もしくは通知を確認する責任を負います。甲が変更について通知した後に乙が本プログラムの会員資格を継続する場合、乙が当該変更又は修正を承諾したものとみなします。本規約の変更に同意されない場合、乙は、第16条に従って本規約を終了させなければなりません。
- 16. 契約期間
- 本規約の有効期間は、乙が本プログラム参加の受諾通知を受領した時点で開始し、1年間とします。甲乙いずれかから期間満了の1ヵ月前までに、相手方に対して書面(電子メールも含む)による本契約を終了する意向の表明がないときは、本契約は1年間自動的に更新され、以後同様とします。かかる終了の効力の発生後も、乙は、終了の効力発生日に先立つ甲の納入依頼分のすべてについて受諾し、これを履行する義務を負います。
甲および乙は、本規約をいつでも即時に終了させることができます。
本規約の終了後、甲は、納入されたアイテムを速やかに乙へ返却いたします。ただし、本アイテムがレンタル中、もしくはレンタル予約がある場合は、このレンタルの終了後に返却する。
内容から本規約の終了後も存続が可能な本規約条項はすべて、本規約の終了後も効力をもって存続します。
- 17. 補償
- 乙は、特許権、著作権、商標その他の知的財産権の侵害、アイテムの一般的な違法性に起因又は関連するか、又はその他の本規約に記載された乙の義務、表明もしくは保証に違反したことに起因又は関連する第三者の請求(総称して、「本件請求」)について、甲を免責し、甲及び甲の顧客(その顧客が乙の提供したアイテムをレンタルした場合に限ります)を補償し、損害を与えないことに同意します。
かかる本件請求について、甲は、乙に法的措置を講じるか甲が行なう訴訟に加わるよう求めることができます。乙は、甲の事前承諾がない限り、判決に入ることに同意したり和解したりしないものとしますが、かかる事前承諾は不合理に差し控えられることはないものとします。
- 18. 賠償責任の限度、免責事項
- 甲は、間接的損害、特別損害もしくは結果的損害、又は本規約もしくは本プログラムに関連して発生する収入、利益もしくはデータの逸失について、甲が当該損害の可能性について通知を受けていたとしても、なんら責任を負いません。さらに、本規約及び本プログラムに関して発生する損害賠償責任の総額は、いかなる場合にも、6ヶ月間に乙に支払われる総額を超えないこととします。
甲は、本プログラムに関連するオンラインサービスの通常サービス、使い易さ、アクセスし易さを維持するよう努力します。但し、甲は、これについていかなる責任も負いません。さらに、甲は、乙から提供された不正情報あるいは技術的な遅延又は誤動作に起因する損害の賠償責任を負いません。
- 19. 故障
- アイテムに故障が発生した場合、甲及び甲の顧客の過失による故障を除き、乙の費用、責任において処理するものとする。甲は当該アイテムのメーカーへ故障理由等を確認し、その内容とともに乙へ通知する。
乙は修理の実施/未実施を選択できます。修理を実施する場合、乙は甲が指定する銀行口座へ修理代金を予め振り込むものとします。修理を実施しない場合、第10条に従って、これを乙の費用負担で乙に返却するものとします。
- 20.雑則
- 乙は、甲の書面による事前の同意なくして、本規約に基づくいかなる権利もしくは義務も第三者に譲渡することはできません。甲は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を関連会社に譲渡することができます。
本規約は、日本法に準拠し同法に従って解釈されます。
本規約から又は本規約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争又は論争は、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約又は他の関連する契約の条項が執行不能又は無効であるかそのようになった場合でも、残りの条項は、影響を受けず有効に存続します。執行不能又は無効な条項に代えて、かかる有効な条項は、経済的にその条項の目的に最もかなった内容で合意されたものと見なされます。
本規約は、甲が本プログラムを通じてレンタルするタイトルを甲が納入依頼する場合のみに適用されるものです。甲が本プログラム外で乙に商品を注文した場合、その取引には、別個の契約が適用されます。