委託レンタルサービス 会員規約(個人用)
【おこづかいれんたるサービス】とは、
日本レンタルカメラ株式会社(以下「受託者」といいます。)は、個人の希望者(以下「委託者」といいます。)から、家で眠っている商品をレンタル商品として提供を受け、その商品を受託者が運営するウェブサイトなどでレンタル商品として紹介します。
一般ユーザーから当該商品のレンタルの申込みがあり、事業収益(レンタル料)が生じたときは、その一部(50%)を、報酬(おこづかい)として商品の委託者へ配分するサービスです。
本規約は、受託者が運営する【おこづかいれんたるサービス】(以下「本サービス」といいます。)に、レンタル商品を委託し本サービスに参加する方に適用される条件を記載しています。
本規約中では、「甲」は本規約に同意して本サービスに会員登録を申請し商品を委託する方をいい、「乙」とは日本レンタルカメラ株式会社をいいます。
本サービスは、乙により運営されるウェブサイト又は宣伝するために利用するいかなるウェブサイトを通じても甲からの委託商品をレンタルすることができます。
甲は、乙が収集、処理あるいは利用する個人情報の種類、範囲、収集の場所及び目的について包括的に知らされています。
乙は、甲への委託商品の納入依頼について、電子的方法又はその他の手段で甲と交信することができます。乙は、本サービス参加申込みフォーム(以下「申込み フォーム」といいます。)の選択項目に従って、商品、サービス及びマーケティングの提供について甲に情報を提供することができます。甲は、かかる個人情報 の収集、処理及び利用につき明示的に同意します。
- 第1条(本サービスへの参加申込み)
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- 加入手続きを始めるには、甲は、乙の運営するサイトを利用して本サービスの登録内容を漏れのないように記載してEメールにて送信します。
乙は、甲の参加登録内容を審査し、その承諾又は拒絶の旨を甲に知らせます。
乙は、甲の参加登録内容について、理由(例えば、甲が本サービスに関する説明及び規則に記載する会員要件の全てを満たさないという理由など)を挙げることなく拒絶する権利を留保します。
- 甲は、インターネットにアクセスでき有効なEメールアドレスを持っていることが必要です。甲は、甲のEメールアドレスに変更がある場合には、直ちに、いかなる場合でもその変更が有効となる3日前までに、メールまたは書面をもって乙へ通知しなければなりません。
甲のEメールアドレスに変更に伴う変更通知の未着や遅延などにより甲に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
- 第2条(委託商品の選定)
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- 本サービスへの参加申込みが承諾されると、乙は、あらかじめ申込みフォームにて提出された、甲が本サービスへの出品を希望する商品を評価し、その承諾又は拒絶の旨を甲にお知らせすることとし、承諾した場合は商品の登録を行います。
乙は、商品について、理由(例えば、その商品が本サービスに関する説明及び規則に記載するすべてを満たさないという理由など)を挙げることなく拒絶する権利を留保します。
- 甲が出品を希望する商品は、甲が所有権を有し合法的にレンタルでき、かつ、レンタル権を有する商品に限ります。
- 第3条(商品納入依頼)
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- 甲の商品を乙が承認した後、乙から甲に、納入注意事項とともに商品納入依頼をEメールにより行います。
- 甲は、納入依頼を確認後、可及的速やかに納入依頼を承諾し、その旨Eメールにて乙に通知をします。
- 第4条(商品納入)
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- 甲の商品納入に際しては、乙の納入注意事項に従って依頼された商品を乙の指定する場所へ納入します。甲は、配送、取扱又は保管中に発生し得る損傷又は劣化を防ぐために適切に梱包して発送しなければなりません。
- 甲は、商品を納入先まで配送する費用の全て(例えば運賃及び運送保険を含みますが、これらに限られません)を前払いし、そのすべてを負担します。
又、配送票には運賃配送費用は前払いであることを表示しなければなりません。
- 第5条(商品検品)
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- 乙は、甲から配送された商品や付属品・取扱説明書そのほかを、納入注意事項に記載されている必要事項がすべて揃っているかどうかの検品を速やかに行います。
- 乙は、商品検品の結果レンタル会員へのレンタル商品として適切と判断した場合は、甲に対し、レンタル会員への標準的なレンタル料金及び商品が滅失の場合の補償内容並びに商品の写真(キズ、汚れ等確認のため)など必要事項をEメールにて確認します。
- 乙は、商品検品で商品登録と相違する場合や、付属品等が不足している場合、又レンタル会員へのレンタル商品としてそぐわないと判断した場合は、乙は、甲に対しその理由を開示することなく甲に拒絶する旨のお知らせをします。
この場合、第11条に従って、甲の費用負担により商品を甲に返却するか、又は現金化・破棄する権利を保留します。
- 第6条(会員登録)
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- 乙は、第5条2項の手続きが終了後に、甲に対し、会員登録に必要な書類の提出を求め、会員として適当と認めた場合は、会員登録すると同時に、甲に対し商品の詳細を記した預かり書をEメールにて発信します。
- 乙が、必要書類の不備などやその他の理由により会員登録が不能と判断した場合は、その理由を挙げることなく拒絶する権利を留保します。
この場合、第11条に従って、甲の費用負担により商品を甲に返却するか、又は現金化・破棄する権利を保留します。
- 第7条(危険負担)
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- 各商品についての危険負担は、乙が商品を受領した時点、すなわち、乙が指定した倉庫内において乙が運送業者より商品の引渡しを受けた時点で乙に移転します。
乙が引き渡しを受けたことは、運送業者は発行の送り状への乙又は乙が権限を授与した職員の署名をもってその証拠となします。
甲は、かかる受領以前に商品に発生した滅失又は毀損について単独で責任を負います。
- 乙による商品の受領及び危険負担の引き受けは、乙への当該商品の所有権の移転にはなりません。甲が当該商品の所有権を保有します。
- 乙は、理由を開示することなく商品を拒絶することができます。
乙は、ある商品を拒絶した場合、第11条に従って、これを甲の費用負担で甲に返却するか、乙がその商品を甲から購入するか、現金化するか、又は破棄します。
- 乙又はその代理人による保管中に甲の商品に滅失があった場合、乙の危険負担額は、第5条2項で滅失、毀損よる補償で合意した価格を上限とします。
- 乙のレンタル会員がレンタル期間中に甲の商品に滅失があった場合、乙の危険負担額は、
第5条2項で滅失による補償で合意した価格を上限とします。
- 未登録の商品又は乙から納入依頼されていない商品は発送しないでください。
乙は、納入依頼していない商品が送付された場合、第11条に従って甲の費用負担で甲に返却するか、又は現金化・破棄する権利を留保します。
- 乙は、第6条第1項の手続きにより、契約成立後は 如何なる理由があろうとも、契約期間中は商品の持ち出し及び、個人使用は出来ない。
- 第8条(レンタル価格及び報酬)
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- 乙は、単独の裁量で乙が委託した商品のレンタル会員へのレンタル価格を決定します。
- 甲は、乙がレンタル会員にレンタルした料金の50%を配分報酬として受け取る権利を有します。
(例:レンタル会員からのレンタル料金が2万円の場合は、1万円が甲の受け取る権利となります)
- 甲は、乙が甲の商品から受ける収益について、担保権、先取特権その他の権利を有しません。
- 第5条2項で滅失による補償で合意した価格については、経年劣化として一月ごとに10%ずつ減額するものとする。
- 第5条2項で滅失による補償で合意した価格については、6ヶ月ごとに見直をおこない、甲の同意を得た上で修正を行う。
- 第9条(報酬の支払)
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- 乙は甲に対し、乙のレンタル会員へのレンタルが実施された場合はEメールにてお知らせします。
- 乙から甲への報酬の支払は、第8条2項に基づき、1か月の報酬を月末にとりまとめ、翌々月末(末日が銀行休業日の場合は翌営業日)に、甲が本サービスの参加申込み時に登録した甲名義の日本の銀行口座の対してのみ行います。なお、振り込み手数料は甲の負担とします。
但し、1回の報酬額が1,000円に満たない場合、報酬の支払は次回レンタル発生月へ繰越し、次回分の報酬と合算して支払うものとします。
- 甲は、甲の銀行口座について何らかの変更がある場合には、直ちに、但し如何なる場合にもその変更が有効となる7日前までに書面またはメールにて乙に届出なければなりません。
甲の銀行口座変更届出の未提出、遅延などにより甲に損害が発生した場合は、乙は未払報酬以外の債務は一切負わないものとします。
- 乙は、甲に対して債権を有している場合は、債権額を控除して報酬を支払うことができます。
- 第10条(本サービスからの商品の削除)
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乙は、甲の商品に対する顧客の需要が不十分であると乙が判断した場合は、その商品を本サービスから削除し、レンタルを中止することができます。
この場合、第11条に従って甲の費用負担で返却するか、現金化又は破棄する権利を留保します。
- 第11条(返品)
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乙は、単独の裁量をもって、乙に納入された甲の商品を甲へ返品することができます。
乙が甲の費用負担で商品を甲に返品することができる一切の場合において、以下が適用されます。
(a) 甲は、乙の倉庫から甲の所在地まで商品を配送するために生じるすべての料金(梱包、保険及び運賃を含む)を支払うこととします。
(b) 甲は、甲の返送先住所が変更する場合には、時宜に即して、但しいかなる場合でもその変更が有効となる14日前までに、メールまたは書面にて乙に届け出る義務を負います。
(c) 乙は返送不可となったことにより発生する費用を甲に請求します。
乙が現住所不明を理由として商品を返却できない場合で、乙の甲に対する債務残高から費用を控除できない場合、乙は、単独の裁量でその商品を現金化又は破棄する権利を保留します。
- 第12条(商品情報)
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- 甲は乙に対し、無償で商品に対する商品情報を提供するものとします。
これらの情報には、完全な商品説明書、保証書、適用のある法令において要求される仕様、警告及び免責文言、ならびにこれらの情報に関するアップデート及び修正が含まれますが、これらに限定されません(「商品情報」)。
甲は乙に対し、商品情報の更新及び変更に関する情報を速やかに提供するものとします。
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甲は乙に対し、ここに、次の各行為について、非排他的、全世界的、永続的及び使用料無償のライセンスを付与するものとします。
(a) 商品情報をデジタル電子形式に変換すること。
(b) 商品情報に合理的な修正を加えること。
- 第13条(顧客)
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乙から商品をレンタルする顧客(レンタル会員)は、乙の顧客とみなされます。従ってこれらの顧客には、顧客の注文、顧客サービス、価格設定及びレンタルに関する乙の規則、方針及び業務手続の全てが適用されます。
乙は、単独の裁量をもって、乙の規則、方針及び業務手続をいつでも変更することができます。
- 第14条(秘密保持)
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- 本サービスの会員資格を有する間、甲は一般公衆には知られていない乙または本サービスに関する情報(「秘密情報」)を得る事があります。
秘密情報には本サービスの条件及び本サービスの下で達成された売上に関する情報が含まれますがこれらに限定されるものではありません。
秘密情報はすべて乙の独占的財産として存続します。
甲は、本システムに参加するために合理的に必要な場合に限って情報を利用すること、及び秘密情報をいかなる個人、会社その他第三者に対しても開示しないことを約束します。
- 甲は、乙の書面による事前の許可なく本サービスに関するプレスリリースを発行したり、公表したり、乙の名称、商標又はロゴをいかなる方法によっても使用したり、いかなる方法によっても乙との関係を不正に表示したり粉飾的に表示したりしてはなりません。
- 第15条(表明及び保証)
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甲は乙に対して以下を表明し、保証します。
(a) 全ての商品につき有効な所有権及び商品のレンタルおよび本規約の履行に必要な全ての権利を有していること。
(b) 乙に対し商品を納入し、乙が行う商品のレンタル促進、頒布及び再販が、乙を束縛する契約又は適用法規に違反しないこと。
(c) 全ての商品を満足のゆく状態で乙に納入すること。
(d) 商品ならびに乙が行う商品のレンタル促進、頒布が、第三者の著作権又はその他の知的財産権もしくはその他の権利を侵害したり不正使用しないこと。
(e) 商品情報が真実かつ正確であり適用法規を遵守していること、並びに第三者の権利を侵害していないこと。
- 第16条(修正)
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- 乙は、本規約に定める条件を単独の裁量でいつでも変更することができます。
これらの条件変更については、変更通知又は新規規約を乙のウェブサイト又は書面にてお知らせします。
甲は、新規規約や変更内容をウェブサイト又は書面にて確認する責務を負います。
- 乙が変更について通知した後に甲が本サービスの会員資格を継続する場合、甲が当該変更又は修正を承諾したものとみなします。
本規約の変更に同意されない場合は第17条に従って本契約を終了させなければなりません。
- 第17条(契約期間)
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- 本規約の有効期間は、甲が本サービス参加の受諾通知を受領した時点で開始し、1年間とします。
- 甲乙いずれかから期間満了の1ヶ月前までに、相手方に対して書面(電子メールも含む)による本契約を終了する意向の表明がないときは、本契約は1年間自動的に更新され、以後同様とします。
- 甲及び乙は、自己の都合にていつでも本規約を即時に終了させることができます。
なお、本規約の終了後も存続が可能な本規約条項は、すべて本規約の終了後も効力をもって存続します。
- 本規約の終了後は、乙は、第11条に従って、甲の費用負担により納入された商品を速やかに甲に返却します。
但し本商品がレンタル中、若しくはレンタル予約がある場合にはこのレンタル終了後に返却することとします。
- 第18条(補償)
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- 甲は、特許権、著作権、商標その他知的財産権の侵害、商品の一般的な違法性に起因又は関連するか、又はその他の本規約に記載された甲の義務、表明若しくは保証に違反したことに起因又は関連する第三者の請求(総称して「本件請求」)について、乙を免責し、乙及び乙の顧客(その顧客が甲の提供した商品をレンタルした場合に限ります)を補償し、損害を与えないことに同意します。
- かかる本件請求については、乙は、甲に法的措置を講じるか乙が行う訴訟に加わるよう求めることができます。
甲は、乙の事前承諾がない限り、判決に入ることに同意したり和解したりしないものとしますが、かかる事前承諾は不合理に差し控えられることはないものとします。
- 第19条(賠償責任の限度、免責事項)
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- 乙は、間接的損害、特別損害もしくは結果的損害、又は本規約もしくは本サービスに関連して発生する収入、利益もしくはデータの逸失について、乙が当該損害の可能性について通知を受けていたとしても、何ら責任を負いません。
さらに、本規約及び本サービスに関して発生する損害賠償責任の総額は、いかなる場合にも、6ヶ月間に甲に支払われる報酬の総額を超えないこととします。
なお、甲は、経年劣化による機能低下や、通常使用上に発生しうる些少な外見上のキズ等の発生は、損害賠償責任の範囲外として容認することとします。
- 乙は、本サービスに関連するオンラインサービスの通常サービス、使い易さ、アクセスし易さを維持するよう努力します。 但し、乙は、これについていかなる責任も負いません。
- さらに、乙は、甲から提供された不正情報あるいは技術的な遅延又は誤動作に起因する損害の賠償責任を負いません。
- 第20条(故障)
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- 商品に故障が発生した場合、甲の費用、責任において処理するものとします。
- 乙に対し、甲より修理依頼が出された場合、乙は当該商品のメーカーへ修理見積りを依頼し、故障内容等を確認し、その内容と共に修理料金を甲に対し通知致します。
- 甲は修理の実施又は未実施を選択できます。
修理を実施する場合、甲は乙が指定する銀行口座へ修理代金を予め振り込むものとします。
修理を実施しない場合、第11条に従って、これを甲の費用負担で甲に返却するものとします。
- 第21条(雑則)
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- 甲は、乙の書面による事前の同意なくして、本規約に基づくいかなる権利もしくは義務も第三者に譲渡することはできません。
乙は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を関連会社に譲渡することができます。
- 本規約は、日本法に準拠し同法に従って解釈されます。
- 本規約から又は本規約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争又は論争は、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本規約又は他の関連する契約の条項が執行不能又は無効であるかそのようになった場合でも、残りの条項は影響を受けず有効に尊属します。
執行不能又は無効な条項に代えて、かかる有効な条項は、経済的にその条項の目的に最もかなった内容で合意されたものと見なされます。
- 本規約は、乙が本サービスを通じてレンタルする商品を乙が納入依頼する場合のみに適用されるものです。
乙が本サービス外で甲に商品を注文した場合、その取引には別個の契約が適用されます。